住民異動届(転入届・転出届など)や証明書(住民票・戸籍)をとるときには申請者の本人確認が法律上のルールになりました
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戸籍法および住民基本台帳法の改正に伴い、平成20年5月1日から住所の異動を届け出る時や戸籍・住民票などを受け取る時には、必ず申請者の本人確認を行っています。免許証や写真付きの住民基本台帳カード、パスポートなど、身分証明できるものを忘れずにお持ちください。 また、代理人が請求する場合には委任状が必要になることもあります。 |
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| 1種類の提示で本人確認できるもの | : | 運転免許証、パスポート、外国人登録証、船員手帳、住基カード(顔写真付)、身体障害者手帳、資格証明書(司法書士等)、療育手帳、学生証(有効期限内)、その他官公庁発行の身分証明書
※郵便を利用しての請求の場合、パスポートでは、住所地の確認ができないため、住所地の記載された本人確認のできるものと併せて提示してください。 |
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| 2種類の提示で本人確認できるもの | : | 健康保険証、住基カード(顔写真なし)、年金手帳・証書、 介護保険証、後期高齢者医療被保険者証、診察券、 学生証(顔写真がないが有効期限内のもの)、社員証(顔写真付)、クレジットカード、通帳またはキャッシュカード |
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その他、戸籍の届出の一部やパスポートの申請、印鑑登録の申請、住民基本台帳カードの受け取りにも本人確認を行っております。
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関連リンク
委任状「委任状」 「委任状(記載例)」 証明書の請求 「住民票」「戸籍」 住民異動届 「転入届」「転居届」「転出届」「世帯主変更届」 「パスポート申請」「印鑑登録」「住民基本台帳カード」
外部リンク
法務省ホームページ「戸籍届出の際の本人確認について」 |
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