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監査委員事務局

 
掛川市役所 監査委員事務局 監査係電話: 0537-21-1161E-mail: kansa@city.kakegawa.shizuoka.jp
 

   監査委員について


 監査委員は、地方自治法において長の指揮監督を受けない独立の第三者執行機関の一つとして法律の上で明確に位置付けられています。
なお、掛川市では、監査委員は市の財務に関することや経営に係る事業の管理を監督する執行機関として市長が議会の同意を得て選任される、識見を有する者1人と、議員のうちから選任される者1人の2人構成です。
 

掛川市監査委員
識見監査委員(代表)谷 雅雄
議会選出監査委員佐藤 博俊

住民監査請求の監査結果については下記に掲載しています。
 
PDFマーク 住民監査請求(平成21年4月24日請求分)監査結果(PDF/500KB)
 
決算審査・定期監査の結果については下記に掲載しています
 
平成21年度分公営企業会計(病院事業・水道事業)決算審査意見書のページへ
(平成22年7月12日)
平成20年度分一般・特別会計決算審査意見書のページへ
(平成21年8月25日)
平成21年度定期監査結果報告書のページへ
(平成22年3月5日)
 

監査委員が実施する監査などの主なもの

 

1.監査

定 期 監 査
(工事監査を含む)
毎年期日を定め、各課、幼稚園・小中学校を計画的に実施するものです。また監査は計数の正確性はもとより、事務執行が効率的かつ効果的であるかとの視点で行われます。
定期監査の一環として、市の施工工事の設計、施工等が適正に行われているかの工事監査を実施しています。
随 時 監 査
監査委員が必要と認めた時に実施するものです。
行 政 監 査
市の事務処理や行政運営が合理的かつ効率的に行われているかを監査 するものです。
財政援助団体監査
市が補助金、負担金、その他財政的援助をしている団体の出納について実施するものです。
議会請求監査

市議会が監査委員に対して、市の事務や市長・委員会などの執行機関の権限に属する事務の執行について監査を求め、その結果の報告を請求するものです。
住民監査請求


市長や職員などについて、違法または不当な公金の支出、財産の取得・ 管理・処分、契約の締結・履行、公金の賦課・徴収または財産の管理を怠る事実などがあるとき、この事を証明する書面を添えて、市民がその行為のあった日から原則1年以内に監査委員に対し監査を求めるものです。
  くわしくは住民監査請求のページをクリックしてください。
直接請求監査

 
市民が、市の事務や市長・委員会などの執行機関の事務の執行について監査を求めたいときは、有権者の50分の1以上の署名を集め、その代表者が監査委員に対して監査を求めるものです。
 

2.検査

例月出納検査
 1.現金実査
 2.貯蔵品棚卸し
 毎月期日を定めて、歳計現金、歳入歳出外現金、基金、預り金及び公営企業(水道会計、病院会計)等の事務処理や出納関係帳票の検査をするものです。
 

3.審査

決 算 審 査
市長から提出されて資料に基づき、決算関係書類の正確性と予算の執行及び事業の経営について審査します。
(1) 公営企業会計決算審査
病院事業会計及び水道事業会計について、毎年5月に決算審査を実施しています。
(2) 一般・特別会計決算審査
一般会計及び14特別会計について、毎年7月に決算審査を実施しています。
基金の運用状況審査基金の運用状況を示す書類の正確性と運用が適正かつ効率的か審査します。
 


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