農地を転用して、駐車場や資材置き場にしたいのですが、どんな手続が必要でしょうか。
所有者本人が転用する場合は「農地法第4条」、所有者以外の人が転用する時は「農地法第5条」の手続が必要です。 場所によっては転用できないところもあります。利用した土地の大字、地番、面積のわかるものと利用したい内容のわかる図面を御持参の上、掛川市農業委員会事務局まで御相談ください。