本文へジャンプ
静岡県掛川市 
サイトマップお問い合わせ文字サイズ
縮小標準拡大
くらし観光・ロケ健康・福祉学習・文化自然・環境まちづくりしごと・産業防災市政情報
現在位置:静岡県掛川市の中のこんなときにはの中のよくある質問から農地を転用して建物(住宅、店舗など)を建てたいが、どのような手続が必要ですか。

質問

 農地を転用して、建物(住宅、店舗など)を建てたいのですが、どのような手続が必要ですか。

回答

 所有者本人が転用する場合は「農地法第4条」、所有者以外の人が転用する時は「農地法第5条」の手続が必要です。
 場所によっては転用できないところもあります。利用したい土地の大字、地番、面積のわかるものと利用したい内容のわかる図面を御持参の上、農業委員会事務局まで御相談ください。

お問い合わせ先

掛川市 農業委員会事務局
静岡県掛川市長谷一丁目1番地の1
電話番号: 0537-21-1147
FAX番号: 0537-21-1212
norin@city.kakegawa.shizuoka.jp


このページを印刷
個人情報の取扱いについて | リンク集 ページのTOPへ