年金から天引きされている介護保険料を口座振替により納めるよう変更することはできますか。
介護保険料の納付方法には普通徴収(納付書払い・口座振替)と特別徴収(年金天引き)がありますが、保険料の納付方法を選択することはできません。公的年金の年間受給額が18万円以上であるなど一定の条件を満たしている場合は自動的に特別徴収となります。この場合、口座振替の手続きをされても納付方法を変更することはできません。