質問
心身に障害のある人でも、NHK受信料を払わなければなりませんか。
回答
障害のある人がいる世帯を対象としたNHK放送受信料の免除制度があります。
■半額免除対象者:
1.世帯主が視覚、聴覚に障害のある方
2.世帯主が重度(1・2級)の身体障害者
3.世帯主が重度(A)の知的障害者
4.世帯主が重度(1級)の精神障害者
※世帯主が受信契約者であること
■全額免除対象者:
世帯構成員全員が市民税非課税で、世帯構成員のいずれかの方が障害者手帳の交付を受けている場合
■受付場所:障害福祉課 電話:0537-21-1139
■問合せ先:NHK視聴者コールセンター 電話0570-077-077
免除基準の変更日:平成20年10月1日
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