特別弔慰金について教えてください。
戦没者等の遺族に対し、国として弔意の意を表すため、終戦20周年、30周年、40周年、50周年、60周年という節目の機会をとらえ、遺族年金等の受給権を有する遺族がいない場合に、その他の遺族に対して支給されるものです。第9回特別弔慰金(特例的な特別弔慰金)の受付を福祉課において、平成24年4月2日まで行っています。