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更新日: 2007年9月26日
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| Q | 兄弟姉妹で入所した場合の料金はどうなりますか? |
| A | 年齢の低いお子様の保育料が減額されます。 詳しくは、「表3」をご参照ください。 |
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| Q | 母子世帯、父子世帯、在宅障害児のいる世帯の保育料はどうなりますか? |
| A | 所得税の課税されている世帯(第4階層から第7階層)につきましては、「表1」のとおりです。 所得税が課税されていない世帯(第2階層及び第3階層)につきましては、保育料が減額されます。 詳しくは、「表2」をご参照ください。 |
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| Q | 保育料決定においての年齢は、どのように考えるのですか? |
| A | 入所時の満年齢で算定し、3月末まで年齢区分は変更されません。 |
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| Q | 家計の主宰者とは誰のことを言うのですか?誰の所得によって保育料が算定されているのですか? |
| A | 家計の主宰者とは、 1.児童を所得税の算定において扶養控除の対象としていること 2.児童を健康保険等において扶養家族としていること また、世帯において最多収入、最多納税者である等を総合的に判断して算定しています。 |
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| Q | 保育料算定の基礎となっている所得税の考え方はどうなっていますか? |
| A | 住宅取得をした場合の特別税額控除や配当控除前の所得税額で算定されます。 |
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| Q | 保育料を毎月口座から引き落とすことはできますか? |
| A | 掛川市内に本支店のある全国の金融機関及び郵便局で取り扱っています。お申し込み用紙は、幼児教育課、各保育園及び市内金融機関等に準備してあります。 |
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