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現在位置:静岡県掛川市の中の生涯学習・文化の中の小中学校から就学援助制度について

 就学援助制度について

 ※東日本大震災による避難者の方への就学援助はこちら
更新日:2011年3月23日

掛川市教育委員会 学校教育課電話: 0537-21-1156E-mail: gaku-kyoiku@city.kakegawa.shizuoka.jp

 小学校・中学校に在学しているお子さんをお持ちの方で、お子さんが学校に通うのが経済的に困難なご家庭に、学校で必要な費用の一部を援助する制度です。

 1 援助を受けられる世帯

 援助の対象となるのは、掛川市に住所を有し、小学校・中学校に在籍する児童・生徒の保護者で、次のような理由により教育委員会が認定した方です。
(1)要保護児童・生徒                         
・ 生活保護を受けている方
福祉事務所長が生活保護を決定したことに基づき、要保護認定します。

(2)準要保護児童・生徒
・ 生活保護は受けていないが、それに準ずる程度に困っている方
(下記ア~エのいずれかに該当する方)
 ア 天災、貧困、その他の事情等により、市民税、固定資産税、国保税、
   県事業税、国民年金が非課税または減免されている方
  イ 母子または父子家庭で、児童扶養手当の支給を受けている方
  ウ 生活福祉資金の貸付を受けている方
  エ 前年又は本年中の世帯全員の総収入が、教育委員会の定める基準
   額を下まわる方

 2  申請方法

就学援助を希望される方は、下記書類を学校へご提出ください。
   1 「就学援助費支給申請書」 → ダウンロードはこちら (68KB)pdf
   2 「同意書」 → ダウンロードはこちら (35KB)pdf
   3 世帯全員の収入がわかるもの
    ・源泉徴収票又は直近3ヶ月程度の給与明細表等の写し
    ・自営業の方は確定申告書の写し
    ・失業した方は解雇通知書の写し
    ・雇用保険を受給されている方は、雇用保険受給資格者証の写し
  ※「就学援助費支給申請書」と「同意書」は学校にも用意してあります。
    ご希望の方は学校へご連絡ください。

《 申請時期 》
 ・年度当初(4月分から支給)
   1月~4月(新入生は入学後)
 ・年度途中(申請した日を含む月分から支給)
   5月~翌年3月
要保護の場合は、申請の必要はありません。
現在援助を受けている方も、次年度の援助を希望される場合は申請が必要です。

  3 支給時期及び方法

        7月、12月、翌年3月に保護者の口座に振り込みます。

  4 援助の内容(平成23年度)

費目 支給の対象となる経費 要保護 準要保護





学用品費学習に必要とされる学用品代  ※1         小 11,100円
中 21,700円
通学用品費通学用品代(靴・雨傘・上履等)
2年生以上に支給       ※1
 小 2,170円
中 2,170円
宿泊を伴わない校外活動費学校行事としての校外活動に参加するために必要な見学料及び交通費   ※2 小 1,510円
中 2,180円
新入学児童
生徒学用品費
(1年生)
入学する者が必要とする通学用品代 
(ランドセル・靴・制服等)4月認定者のみ
 小 19,900円
中 22,900円
宿泊を伴う校外活動費 (年1回)宿泊して行われる校外活動に参加するために必要な見学料及び交通費                           ※2 小 3,470円
中 5,840円

修学旅行費
小・中学校において、それぞれ1回参加する修学旅行に要する経費実費実費
通学費交通機関を利用する者の旅客運賃 
(特別支援学級入級児童生徒以外については、 通学距離の基準あり)
 実費

学校給食費
保護者から徴収する学校給食費の額 実費
医療費学校保健法施行令で定められた病気の治療費のうち本人負担分(トラコーマ、結膜炎、白癬、疥癬、膿痂疹、う歯、中耳炎、寄生虫病、慢性副鼻腔炎、アデノイド)医療券支給医療券支給

※ 1記載金額を3期に分けての支給になります。年度途中の認定や、取消のあった場合は、月割計算して支給します。
※ 2記載の金額は、限度額です。
※ 3 要保護について、空欄費目は福祉事務所から教育扶助費として支給されます。



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